症状固定(治療の打ち切りを宣告された方)
「症状固定」とは治療のゴールではなく“分岐点”

交通事故後、整骨院や病院で治療を続けていても、ある時点で「これ以上の回復は見込めない」と医師から判断されることがあります。これを「症状固定」といいます。
症状固定は「完治」を意味するものではなく、痛みやしびれが残っていても、それ以上の改善が見込めない状態を指します。
症状固定の診断が出るか、保険会社から治療の終了を宣告された場合、自賠責保険による治療費の支払いは基本的に終了します。
そしてここが
- 示談成立による事故治療の終了
- 補償に不服がある場合、弁護士に相談して保険会社と交渉する
- 後遺障害認定に向けて動く
といった分岐点になります。
示談が成立した場合

自賠責保険による治療が終了すると、保険会社から「示談書(示談の書類)」が送られてきます。この書類に署名・押印した時点で示談が成立し、原則として内容を後から覆すことはできません。
示談が成立すると、慰謝料や休業補償などの補償金が振り込まれ、交通事故に関するやりとりは基本的に終了します。
弁護士に相談して交渉
示談書に署名する前に、必ず内容をよく確認しましょう。少しでも納得できない点がある場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
示談が成立してしまった後では、弁護士に依頼しても対応できる範囲が限られてしまい、十分な補償を受けられなくなる可能性があるからです。
また、ご自身が加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は保険でまかなわれ、自己負担なしで相談・依頼が可能です。示談前には必ず保険の内容を確認しておきましょう。
後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によるケガのうち、症状固定後も回復せず残ってしまった障害や不調のことを指します。
自賠責保険では1級〜14級までの等級が設定されており、等級に応じて賠償金額が決まります。
対象となる症状の例:
- 首や肩の痛み、しびれが長引いている
- 頭痛やめまい、集中力の低下が続いている
- 手足の感覚障害や動かしづらさが残っている
などが該当することがあります。
医師が後遺症と判断すれば後遺障害になるわけではなく、保険料率算出機構が後遺障害かどうかを判断します。
アットイーズグループではサポートも充実

アットイーズグループでは、仙台市・多賀城市に3院を展開し、交通事故後の患者様をトータルでサポートしています。
- 必要に応じて弁護士のご紹介
- 保険会社への対応方法も丁寧にご案内
「まだ痛みが残っているけど、どうすればいいのかわからない」
そんな方も、お気軽にご相談ください。
まとめ|症状固定後こそ“正しい手続き”が重要です

症状固定の診断を受けた方は、その後の流れをしっかり把握し、必要なサポートを受けることが大切です。
アットイーズグループでは、患者様の健康だけでなく、生活・補償面までを見据えた支援を行っています。
交通事故でお困りの際は、ぜひ当院にご相談ください。


















