多賀城市の多賀城アットイーズ整骨院 > 慰謝料の基準について

慰謝料の基準について

ご存じの方も多いと思いますが、交通事故に遭うと治療費や交通費のほかに「精神的な損害」に対して慰謝料が支払われます。
事故による痛みや不便な生活、精神的なストレスを金銭で補償するもので、治療が長引くほど金額も増えていきます。

その慰謝料の算定基準は3つあります。なるべくわかりやすく解説していきますので、補償を最大限受けるためにぜひ覚えておいていただきたいです。

慰謝料の算定「3つの基準」

交通事故の慰謝料は、どの基準で計算されるかによって金額が大きく変わります。あくまでも基準であり、必ず計算通りの金額を受け取れるわけではありませんが、おおよその補償が分かるだけでも安心できるのではないかと思います。

1. 自賠責保険基準(最低限の補償)

自賠責保険は国で定められた最低限の補償制度です。
慰謝料は以下の2つの計算式で算出され、低い方が適応されます。

① 4,300円 × 治療期間(1ヶ月あたり30日)

② 4,300円 × 実通院日数(実際に通院した日数) × 2

例:通院3か月(約90日)、実際の通院30日の場合

 ①4,300円 × 90日 = 38,7000円

 ②4,300円 × 30日 × 2 = 25,8000円

上記の例だと、①・②を比べて低い金額である②の方が適応となります。

2. 任意保険基準(保険会社独自の基準)

任意保険会社が独自に設定している基準です。
自賠責基準よりやや高い場合もありますが、多くは大きな差はなく、保険会社側が低めに提示するケースも多く見られます。

3. 弁護士基準(裁判基準)

最も高額になる基準で、裁判所が過去の判例をもとに定めたものです。通院期間をベースに金額が決められます。同じ3か月通院でも、自賠責基準と弁護士基準では慰謝料が2倍ほどの差になることがあります。

この基準に関しては、「弁護士に依頼した時」「裁判・調停に発展した時」に適応されます。ご自身の任意保険に弁護士特約があるかどうかは覚えておきたいポイントです。

※弁護士特約・・・弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度。保険会社によっては「相談料10万円まで」「上限300万円まで」といった限度額の設定がある場合があります。

示談の書類に署名をした時点で、慰謝料の額が決定される

最終的に保険会社から提示された慰謝料の金額に納得して、書類に署名をした時点で示談が成立します。署名をした後に不服があったとしても、覆すことはできません。

任意保険に弁護士特約をつけている方は、早いうちに弁護士に相談することで補償を最大化しやすくなります。

整骨院での通院も慰謝料の対象になる

「整骨院に通っても慰謝料が出るの?」と不安に思う方も多いですが、自賠責保険が適用されれば整骨院の通院も慰謝料算定に含まれます。

ただし、整骨院での自賠責保険の使用には、医師の診断と保険会社の了承が必須となるので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

アットイーズグループでのサポート

当院では、交通事故患者様が安心して通院できるよう、以下のサポートを行っています。

  • 保険会社とのやりとりのアドバイス
  • 整形外科との併用通院も可能
  • 自賠責保険を利用すれば窓口負担0円で通院可能

まとめ|慰謝料の基準を知って正しい補償を受けましょう

交通事故の慰謝料は、基準によって金額が大きく変わるのが特徴です。
「自分はどのくらい補償を受けられるのか」を知ることが、安心して治療を受ける第一歩になります。

アットイーズグループでは、身体の回復はもちろん、補償面でのご相談にも対応しています。
交通事故に遭われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

スタッフブログ

スタッフ募集

ページトップへ戻る