交通事故の保険について
自賠責保険、任意保険。「聞いたことはあるけど、詳しくは分からない・・・」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここでは主に交通事故に関係する保険についてご紹介します。
簡単に理解しておくだけでも、いざという時にあなたを救ってくれるはずです。
◆交通事故の保険は大きく分けて3種類

交通事故に関わる保険には、大きく分けて次の3種類があります。
1.自賠責保険(強制保険)
すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている、いわば最低限の保険です。
交通事故でケガをした被害者を救済するための保険であり、治療費や慰謝料、休業補償などを一定の範囲で補償してくれます。
2.任意保険
自賠責保険だけでは補償が足りない場合に備える保険です。
特に、交通事故で自分が加害者になってしまった場合に相手への補償をしっかり行うための保険といえます。
任意保険に加入していれば、治療費や慰謝料、車の修理代などが幅広くカバーされるため安心です。
さらに、任意保険は契約内容によっては 自分自身の治療費や車の修理代も補償 されることがあります。

代表的なものとしては:
- 人身傷害補償保険 → 自分がケガをしたときに、過失割合に関係なく自分の治療費や休業損害を補償してくれる
- 車両保険 → 自分の車が壊れたときに修理費を補償してくれる(単独事故や当て逃げも対応できる場合あり)
このように任意保険は「相手を守るため」だけでなく「自分自身を守るため」にも役立ちます。
3.健康保険
交通事故のケガでも、場合によっては健康保険を使うことができます。
ただし、第三者行為届などの手続きが必要になるため、必ず事前に確認が必要です。
自賠責保険は「被害者を守るための保険」

自賠責保険は、被害者の救済を目的とした制度です。
そのため、交通事故のケガで整骨院や病院に通院する際は、この保険が適用されるケースが多く、窓口負担0円で治療を受けられる可能性があります。
補償内容は次の通りです。
- 治療費(通院・投薬・検査など)
- 交通費(通院のための交通費)
- 休業損害(働けなかった期間の補償)
- 慰謝料(1日あたり4,300円が目安)
ただし、自賠責保険には上限があり、治療費・慰謝料などを合わせて120万円までしか補償されません。
それ以上の費用が必要になった場合は、任意保険や自己負担で対応する必要があります。
任意保険は「加害者になったとき、自分を守るための安心材料」

自賠責保険はあくまで被害者を守るための最低限の補償しかありません。
もし自分が加害者になった場合、相手の治療費や車の修理費が自賠責の上限を超えてしまうことも少なくありません。
そのときに役立つのが任意保険です。
任意保険があれば、補償の範囲が広がり、加害者・被害者双方にとって安心して解決を進めることができます。
さらに、任意保険には「人身傷害補償」や「車両保険」といった特約をつけることで、自分の治療費や車の修理費も補償されるケースがあります。
交通事故は「自分が被害者になる場合」も「加害者になる場合」もあり得ます。
その両方をカバーできるのが任意保険の大きなメリットです。
もし交通事故にあってしまったら、1度ご自身の保険の内容を確認していただくと良いと思います。
保険会社とのやりとりは専門家に相談を

交通事故後は、被害者・加害者・保険会社の間で多くのやりとりが発生します。
「どこまで補償されるのか?」「どんな風にやりとりすればいいのか?」と不安に感じる方も少なくありません。
当院では、交通事故患者様がスムーズに治療を受けられるように
- 保険会社への連絡方法のアドバイス
- 弁護士との連携のご紹介
なども行っています。
整骨院と保険の関係

整骨院では、自賠責保険を使った施術が可能です。
そのため、窓口負担0円で施術を受けることができます。
交通事故直後は「痛みがない」と思っても、後からむちうちや腰痛などが出てくるケースが多いため、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。
事故にあってしまったら、まずは1度ご相談ください。
まとめ|自賠責と任意保険の役割を知って安心を
- 自賠責保険 → 被害者を救済する最低限の補償
- 任意保険 → 加害者になったときの補償に加えて、契約次第では自分自身の治療や車の修理もカバーできる
交通事故の保険は複雑ですが、この違いを知っておくことで、もしものときにも安心して対応できます。
アットイーズグループでは、仙台市・多賀城市で交通事故に遭われた方をサポートしています。
交通事故に関する疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。




















