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同乗者がいた場合

同乗者も交通事故の「被害者」になる可能性がある

交通事故に遭った際、同乗していた方は被害者となります。
たとえ軽い接触事故であっても、体には見えない衝撃が加わっており、後から首の痛みや頭痛、めまい、腰痛などの不調が現れるケースは非常に多いです。

特に同乗者は、運転者と違い事故に対する心の準備ができていない状態で衝撃を受けるため、体へのダメージが大きくなることもあります

同乗者も自賠責保険で補償を受けられます

同乗者が交通事故でケガをした場合でも、自賠責保険の補償対象となります。
自賠責保険は「交通事故の被害者を救済するための強制保険」であり、加害者本人(事故を起こした運転者)は補償対象外ですが、同乗者は“被害者”として扱われ、補償を受けられます。

つまり、同乗者は加害者側の車に乗っていても被害者とみなされるため、治療費や通院交通費、休業補償などが支払われるケースがほとんどです。

同乗者の自賠責保険はどこが担当するの?

同乗者が補償を受ける際、「どの自賠責保険が担当になるか」は事故の状況により異なります。以下のようなパターンがあります:

▷ケース①:友人の車に同乗中に、他車に追突された

追突してきた相手の車の自賠責保険が補償を担当します。

▷ケース②:同乗していた車(友人や家族の車)が事故の加害者だった

その車の自賠責保険が同乗者の補償を行います。
(※ただし、同一生計の家族間など一部のケースでは制限される場合があります。)

▷ケース③:事故の責任割合がはっきりしない、または両方に過失がある

→ 状況によっては、両方の車の保険会社が関与する場合もあります。

「痛みがないから大丈夫」はとても危険

事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくくなっていることがあり、数日たってから症状が現れることが多くあります。
そのため、同乗者の方も含め、事故後は必ず整骨院や医療機関で体の状態を確認することが重要です。

当院では同乗者の方のサポートも万全です

アットイーズグループでは、交通事故の同乗者の方にも安心して通院していただけるよう、保険対応を含めたサポート体制を整えています。

  • 自賠責保険に関する説明とサポート
  • 保険会社とのやり取りのアドバイス
  • 整形外科との併用通院も可能
  • 窓口負担0円での通院が可能なケース多数

ご自身だけでなく、ご家族や知人が同乗していて不安な様子があるときも、ぜひ一緒にご相談ください。

まとめ|同乗者は「被害者」として正当な補償を受けられます

交通事故は、一瞬で日常を変えてしまう出来事です。
同乗していただけの立場であっても、体に受けたダメージは決して軽くありません。
自賠責保険による補償制度を正しく活用し、早期の治療と心身のケアを行うことが何よりも大切です

事故のことで「誰に聞けばいいかわからない」ときは、ぜひアットイーズグループへ。
専門知識を持ったスタッフが、あなたとあなたの大切な方をしっかりサポートいたします。

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