多賀城市の多賀城アットイーズ整骨院 > 交通事故の慰謝料・治療費

交通事故の慰謝料・治療費

交通事故後、慰謝料が支払われることをご存じですか?自賠責保険の上限は通常120万円ですが、治療費や通院日などといった補償と合わせて、その120万円の中から慰謝料も支払われます。

ここでは、慰謝料や治療費といった補償に関してお伝えしていきます。損をしないためにもぜひ覚えていってください。

交通事故による「治療費」は誰が負担するのか?

交通事故に遭ったとき、多くの方が不安に感じるのが「治療費はどうなるのか」という点です。

交通事故の治療には、整形外科や整骨院での診察・施術、検査、投薬など様々な費用が発生します。しかし、自賠責保険が適用される場合、患者様の窓口負担は0円で通院できるケースがほとんどです。

整骨院の施術も自賠責保険の対象となりますので、費用面を心配せずに通院できます。ただし、整骨院で自賠責保険を使用する場合は、整形外科で医師の診断と整骨院に通うことへの同意が必要になります。その後、保険会社に整骨院に通う旨を伝えることが必須です。

慰謝料とは?治療期間に応じて支払われる補償

交通事故における「慰謝料」とは、事故によって生じた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる補償のことです。

整骨院や病院に通院した場合、その日数に応じて慰謝料が算定されます。
一般的に、自賠責保険での慰謝料は1日あたり4,300円(※目安)と定められています。

算定方法は以下の2つの基準のうち、低い方が採用されます:

  • 「実治療日数 × 2 × 4,300円」(実際に治療を受けた回数 × 2 × 4,300円)
  • 「通院期間 × 4,300円」(1ヶ月 = 30日。通院期間2ヶ月なら60日 × 4,300円)

つまり、こまめに通院することが、慰謝料の算定においても大切になります。

また、慰謝料の算定基準は任意保険基準、弁護士基準といったものもあります。

整骨院での通院も慰謝料の対象

「病院に通った日しか慰謝料の対象にならないのでは?」と誤解されがちですが、実際には整骨院への通院も対象となります。

ただし、前述した通り、医師の診断・整骨院へ通院することへの同意。保険会社に整骨院に通う旨を伝え、自賠責保険が使用されている場合に限って、慰謝料の対象となります。

慰謝料・治療費のトラブルを防ぐために

交通事故の補償に関しては、保険会社とのやりとりでトラブルが起こることもあります。

「治療期間を短く打ち切られた」
「慰謝料が思ったより少ない」

このようなケースを避けるためには、事故直後から専門家に相談することが重要です。整骨院では治療だけでなく、保険会社との対応に関するアドバイスも行っています。

まとめ|慰謝料と治療費は“正しく知って正しく対応”

交通事故の慰謝料・治療費は、被害に遭った方を守るための大切な補償制度です。

「費用が心配だから通院を控える」ことは、症状を悪化させてしまう原因にもなりかねません。
まずはしっかりと治療を受けること、そして正しい知識を持って対応することが、心身の回復につながります。

どんな些細な事故でも、アットイーズグループまでお気軽にご相談ください。

スタッフブログ

スタッフ募集

ページトップへ戻る