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交通事故の保険:もしもに備える「安心」の知識

2025/10/31

「自賠責保険」や「任意保険」といった言葉はよく聞くものの、その違いや具体的な役割を詳しくご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、交通事故に関わる保険の基本的な知識を分かりやすくご紹介します。この知識は、万が一の時にきっとあなたを助けてくれるでしょう。

 

交通事故の保険は主に3つの種類

 

交通事故に関連する保険は、大きく分けて以下の3つがあります。

  1. 自賠責保険(強制保険)
    • 全ての車やバイクに加入が義務付けられている、いわば国の定める**「最低限の補償」**です。
    • 目的は、交通事故で怪我をした被害者の救済。治療費、慰謝料、休業損害などを一定の限度額内で補償します。
  2. 任意保険
    • 自賠責保険の補償だけでは足りない事態に備えるための保険です。
    • 特に、自分が加害者となり、相手方への損害賠償額が自賠責保険の上限(傷害で120万円)を超えてしまった場合に、相手への補償をしっかりと行うために非常に重要です。
    • 特約を付けることで、自分自身の治療費や車の修理費用(人身傷害補償、車両保険など)もカバーできる、**「加害者・被害者の双方を守る」**ための心強い保険です。
  3. 健康保険
    • 交通事故による怪我の治療でも、手続き(第三者行為届など)を行うことで利用できる場合があります。事前に確認が必要です。

 

1. 自賠責保険の役割:「被害者のための最低限のセーフティネット」

 

自賠責保険は、交通事故の被害者を守り、迅速に補償を行うことを目的としています。

  • 適用範囲が広い: 病院や整骨院での治療費、通院のための交通費、働けなかった期間の休業損害、そして慰謝料(日額4,300円が目安)などが含まれます。
  • 窓口負担0円の可能性: 自賠責保険が適用されれば、治療の窓口負担なしで通院できるケースが多くなります。

ただし、補償には上限があり、傷害に関するものは治療費や慰謝料などを合わせて最大120万円までです。これを超過する費用は、任意保険や自己負担で賄う必要があります。

 

2. 任意保険の役割:「万全の備えで、自分自身と相手への安心を確保」

 

自賠責保険は最低限の補償であり、大きな事故で自分が加害者になってしまった場合、相手への賠償額が120万円を遥かに超えることは珍しくありません。

任意保険の最大のメリットは、この自賠責保険では不足する部分を補填し、加害者・被害者の双方にとって円満な解決をサポートできる点です。

さらに、以下のようの特約(オプション)によって、「自分自身」も守ることができます。

  • 人身傷害補償保険: 事故の過失割合に関わらず、自分の怪我の治療費や休業損害を補償。
  • 車両保険: 自分の車が壊れた際の修理費用を補償。(単独事故や当て逃げにも対応できるプランもあります)

**交通事故は、誰でも加害者・被害者になる可能性があります。**その両方に対応し、金銭的な不安を解消してくれるのが任意保険です。

 

専門家と整骨院によるサポート

 

  • 整骨院の施術: 交通事故によるむちうち腰痛などの治療は、自賠責保険を適用して窓口負担0円で受けられることが一般的です。
  • 専門家との連携: 交通事故後は、保険会社との煩雑なやり取りが発生します。当院では、患者様が安心して治療に専念できるよう、保険会社への連絡や、必要に応じて弁護士との連携についてもアドバイスやご紹介を行っています。

 

まとめ:自賠責と任意保険の役割を知って安心を

 

交通事故の保険は複雑ですが、この2つの違いを押さえておくことで、もしもの時にも冷静に対応できます。

  • 自賠責保険
    • 役割: 交通事故の被害者を救済するための、法律で義務付けられた最低限の補償です。
    • 特徴: 治療費や慰謝料などを補償しますが、傷害に関する補償には120万円の上限があります。
  • 任意保険
    • 役割: 自賠責保険の補償を超える損害が発生した際に、主に加害者になったときの賠償責任をカバーし、相手方への補償を万全にします。
    • 特徴: 契約内容(特約)次第では、自分自身の治療費(人身傷害補償)や車の修理費用(車両保険)などもカバーできるため、加害者・被害者の双方を守るための安心材料となります。

交通事故に遭われた際は、ご自身の保険の内容を一度確認することが大切です。交通事故に関するご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお声がけください。

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